2020/10/26 18:42


会社の登記や定款を作る際に、目的が「健康食品の販売」では通してもらえません。つまり「健康食品」という言葉は公には認められていないということです。でも、「栄養補助食品」ならOKです。単なる言葉遊びじゃないかって?いえ、この表現は的を得ているのです。サプリメントを直訳すると追加、補遺となり、「栄養の不足を補助する食品」となります。

しかし欧米のサプリメントと違い、日本の健康食品は栄養の補助ではなく、古くから効果・効能を重視する商品が注目され、健康食品という言葉が定着してきました。

健康食品やサプリメントを選ぶ時に「これ効くの?」と聞かれる方は多いと思います。医薬品のように効果効能を求めてしまう気持ちもよくわかります。なぜなら、世に氾濫する健康情報の多くが「これに効く」だからです。ガンには○○。糖尿病には△△。私はコレで12Kgも痩せました。よく見かけますよね。これ全部薬事法違反です。99%が確信犯ですね。残りの1%は広告主の無知。

健康食品のいかがわしさはこういうところからも生まれるのでしょう。ここ20年くらいの間に薬事法や健康増進法、景品表示法などによりさまざまな表現規制や違反事例が追加され、表現することが難しくなりました。この手の違反が後を絶たないからです。いたちごっごですが、一方で正しい情報、伝えるべき情報が生活者に伝えられない、という弊害も大きくなってきました。放送禁止用語とは比べ物にならないほどNGワードが増える一方なのです。
たとえば、生活習慣病、風邪、花粉症、便秘などの病名、または状態を表すワードは全てNG。更には敏感肌、アレルギー、ホルモンバランスなど病名に関係ないものもNG。さあ困りました。なんと表現すればいいのでしょう。

そんな状況ではありますが、生活者に正しい情報を伝えられるよう言葉を選びながら、皆様のご質問にお答えできるよう努めていきます。